平成27年6月1日からの改正点
2015年06月02日
1.音声又は言語機能の障害
失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し、また障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加する等の見直しを行う。
2.腎疾患による障害
認定に用いる検査項目を追加し、また判断基準を明確にするなどの見直しを行う。
3.聴覚の障害
新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行う。
4.排せつ機能の障害
人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直す。