障害手当金
障害手当金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内になおり、3級の障害より程度の軽い障害が残った時に支給されます。
これは一時金であって毎年支給されるわけではありません。(3級障害年金の最低補償額の約2年分)
要件として
1.初診日要件
障害手当金の請求は5年の時効がありますので、注意しましょう。
障害年金3級にも該当せず、3年以上経った場合に別の傷病で障害手当金に該当する障害になった場合にも支給されます。
2.保険料の滞納がないこと
初診日の属する月の前々月まで年金加入期間(被保険者期間)のうち、滞納期間が3分の1未満ならば、障害手当金の請求ができます。
3.厚生年金保険の加入中に初診日があること
初診日時点において厚生年金保険に加入していること。
4.初診日から5年経過の間にその病気やケガが治っていること(固定していること)
初診日から5年経過しても完治しない病気やケガについてはこの障害手当金は請求することができません。
5.病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること
障害手当金が支給されるかは、治った(固定した)程度で決まります。つまり、障害認定基準の障害手当金に該当するかどうかで決まります。