申請の手続き
A.障害年金で必要な書類
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況等証明書
- 障害年金裁定請求書
- その他
1.診断書
診断書は現在、8種類あります。傷病が異なる場合には2種類・3種類の診断書を作成する必要があります。
診断書には、治療経過・各種検査データ・臨床所見などの他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などもあります。
診断書はお医師さんが作成しますので、お医者さんに日常生活や勤務の状態を上手に説明してください。
障害年金の認否は診断書がとても重要ですので、お医者さんに傷病による身体の状況を上手に伝えてあるのがポイントです。
2.病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載します。
自分の障害状態をできるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の状況を説明します。診断書の内容と矛盾のないようにします。
申立書は診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要です。たとえば、診断書の内容が2級相当なのに、1級相当の申立書を書いたらその内容が疑われてしまいます。また、3級相当の申立書を書いたらせっかく診断書が2級相当なのに3級と認定されてしまう可能性もあります。2級相当の診断書に対しては、しっかりと2級の内容の申立書を作成しなければなりません。
3.受診状況等証明書
受診状況等証明書は、初診時の医療機関で取得していただく証明書類です。
ただし、カルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」付けて提出します。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
4.障害年金裁定請求書
障害年金裁定請求書は、障害年金の受給について審査してもらうための請求書です。障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。
5.その他
所得証明書や戸籍謄本が必要な場合があります。
B.申請先
申請先は請求者のお住まいを管轄する年金事務所です。
C.審査期間
審査期間は約4ヶ月です。審査による決定通知が届きます。
決定通知に不服があるときは→審査請求→再審査請求の手続きとなります。(ただし、変更と認められるのは極めて難しいです。)