眼の障害


1.認定基準


障害の程度 障害の状態
1級 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するもの

(ア)I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

(イ)両眼の視力がそれぞれI/4の視標で中心10度以内におさまるもので、かつ、I/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のもの

この場合、左右別々に8方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下のものとする。

なお、ゴールドマン視野計のI/4の視標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していれば、同等のものとして認定する。

3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
障害手当金 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
一眼の視力が0.1以下に減じたもの
普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度であるもの
求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、両眼の視野がそれぞれ1/4の視標で中心の残存視野が10度以内におさまるもの
片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の2分の1以上欠損しているもの

この場合、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、それぞれの視野が2分の1以上欠損していても両眼での視野が2分の1以上の欠損とならない交叉性半盲等では該当しない場合もある。また、中心暗点のみの場合は、原則視野障害として認定は行わないが、状態を考慮し認定する。

両眼の調整機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの

次のいずれかに該当するもの

(ア)「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたも著しい運動障害を残すことで作業等が続けられないていどのもの

(イ)「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活できないため、労働が制限されるもの

(ウ)「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの


2.認定要領のポイント

1.視力障害

(ア)屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力をいう。
なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定する。

(イ)屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。

(a)矯正が不能のもの

(b)矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの

(c)矯正に耐えられないもの



2.視野障害

(ア)ゴールドマン視野計による場合、中心視野についてはⅠ/2 の視標を用い、周辺視野についてはⅠ/4 の視標を用いる。なお、それ以外の測定方法による場合は、これに相当する視標を用いることとする。

(イ)不規則性視野狭窄は、網膜剥離、緑内障等により、視野が不規則に狭くなるものであり、半盲性視野欠損は、脳梗塞等による同名半盲で両眼の視野の左右のいずれか半分が欠損するものである。また、交叉性半盲は、下垂体腫瘍等による異名半盲で両眼の鼻側又は耳側半分の視野が欠損するものである。



3.その他の障害

視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。