手足の障害
次のように区分します。
A 手・腕・ひじ(上肢)の障害
B 足、ひざ(下肢)の障害
C 体幹・脊柱の機能の障害
D 肢体の機能の障害
A 手・腕・ひじ(上肢)の障害
1.認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のもの (ア)不良肢位で強直しているもの (イ)関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの (ウ)筋力が著減又は消失しているもの なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 |
両上肢のすべての基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの | |
両上肢のすべての指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの | |
2級 | 必ず両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くもの |
両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害 | |
一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のもの | |
(ア)不良肢位で強直しているもの (イ)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの (ウ)筋力が著減又は消失しているもの |
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一上肢のすべての基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの | |
一上肢すべての著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの | |
両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、肢体の障害関係の測定方法による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。 なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 |
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3級 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節) |
(ア)上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの (イ)橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当する |
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一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの。おや指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP) 以上で欠くもの。なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。 | |
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの | |
一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの)又は両上肢に機能障害を残すもの (例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)。 なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害 がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その 動作を考慮して総合的に認定する。 |
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障害手当金 | 一上肢の2指以上を失ったもの[おや指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP)]以上で欠くもの。なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。 ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。 |
一上肢のひとさし指を失ったもの。上段のとおり。 | |
一上肢の3指以上の用を廃したもの | |
一上肢のおや指の用を廃したもの | |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領のポイント
【1】人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。
(ア)一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。
ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
(イ)障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
【2】前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたものは、上記イと同程度の障害を残すもの[併合等認定基準(併合判定参考表の10号)]とする。
【3】関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。
部位 | 主要な運動 |
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肩関節 | 屈曲・外典 |
肘関節 | 屈曲・伸展 |
手関節 | 背屈・掌屈 |
前腕 | 回内・回外 |
手指 | 屈曲・伸展 |
【4】関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。
【5】各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。(ア)筋力
(イ)巧緻性
(ウ)速さ
(エ)耐久性
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定する。
B 足、ひざ(下肢)の障害
1.認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、 (ア)不良肢位で強直しているもの (イ)関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの (ウ)筋力が著減又は消失しているもの ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3大関節中単にそれぞれ1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 |
2級 | 両下肢のすべての指を欠くもの。両下肢の10趾を中足趾節関節(MP)以上で欠くもの |
一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のもの。 (ア)不良肢位で強直しているもの (イ)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの (ウ)筋力が著減又は消失しているもの ただし、膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。 |
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一下肢をショパール関節以上で欠くもの | |
両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの) なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 |
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3級 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節) |
次のいずれかに該当するもの(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。 (ア)大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの (イ)脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という。)は、併合等認定基準(併合判定参考表の8号)に相当するものとして認定する。 |
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一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの両下肢で10趾の用を廃したもの廃したものとは、次のいずれかに該当するもの (ア)第1趾は、末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節(DIP)以上で欠くもの (イ)中足趾節関節(MP)又は近位趾節間関節(PIP)[第1趾にあっては、趾節間関節(IP)]に著しい運動障害 (他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すものなお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 |
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一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの)又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの) なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 |
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障害手当金 | 一下肢の3大関節のうち、1関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼) |
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |
次のいずれかに該当するもの (ア)大腿骨に変形を残すもの (イ)脛骨に変形を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当する) ただし、変形とは外部から観察できる程度(15 度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肣厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。 |
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一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの | |
一下肢の5趾の用を廃したもの。次のいずれかに該当するもの (ア)第1趾は、末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節(DIP)以上で欠くもの (イ)中足趾節関節(MP)又は近位趾節間関節(PIP)[第1趾にあっては、趾節間関節(IP)]に著しい運動障害 (他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すものなお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。 |
2.認定要領のポイント
【1】人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。
(ア)一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。
ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
(イ)障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
【2】下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測による。
(ア)―下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した場合は、「―下肢の用を全く廃したもの」に該当するものとして認定する。
(イ)一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短縮した場合は、「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するものとして認定する。
【3】関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価は、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。
部位 | 主要な運動 |
---|---|
股関節 | 屈曲・伸展 |
膝関節 | 屈曲・伸展 |
足関節 | 背屈・底屈 |
足指 | 屈曲・伸展 |
【4】関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。
ただし、両側に障害を有する場合には、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。
【5】各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。
(ア)筋力
(イ)巧緻性
(ウ)速さ
(エ)耐久性
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定する。
C 体幹・脊柱の機能の障害
1. 認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの、または臥位又は坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができる程度の障害 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
2級 | 室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害 |
日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態 | |
3級 | 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもの |
障害手当金 | 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたもの |
2.認定要領のポイント
【1】体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。
【2】荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きい
ので重視する必要がある。
【3】運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。
しかし、傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、日常生活における動作を考慮し認定する。
【4】認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。
D 肢体の機能の障害
1. 認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害 |
3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2.認定要領のポイント
(1)肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、A手・腕・ひじ(上肢)の障害、B足、ひざ(下肢)の障害及びC体幹・脊柱の機能の障害に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、D肢体の機能の障害として認定する。
(2)肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
相当等級表
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態 |
日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」 | |
2級 | 日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」 |
日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」 | |
3級 | 一上肢及び一下肢に障害機能を残すもの |
日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりである。
ア 手指の機能
(ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ) タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ) ひもを結ぶ
イ 上肢の機能
(ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
ウ 下肢の機能
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる
エ 体幹・脊柱の障害
(ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
(イ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
(ウ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
(エ) 深くおじぎ(最敬礼)をする
(オ) 立ち上がる
なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。