その他の障害
耳(聴覚)の障害
1 認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
2級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
両耳の平均鈍音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの | |
3級 |
次のいずれかに該当するもの (ア)両耳の平均鈍音聴力レベル値が70デシベル以上のもの (イ)両耳の平均鈍音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの |
障害手当金 | 一耳の平均鈍音聴力レベル値が80デシベル以上のもの |
2 認定要領のポイント
【1】聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。
聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1000、2000 ヘルツにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出する。
平均鈍音聴力レベル=(a+2b+c)/4
なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には(a+2b+2c+d)/6 の算出により得た値を参考とする。
a:周波数 500 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b:周波数1000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c:周波数2000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d:周波数4000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
【2】最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。
(ア)検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発音し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。
(イ)検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で発音し、語音明瞭度を検査する。なお、語音聴力表は、「57式語表」あるいは「67式語表」とする。
(ウ)語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度とする。
語音明瞭度=×100%
【3】聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあるが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。
鼻(鼻腔機能)の障害
1 認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
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障害手当金 | 鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるもの |
2 認定要領のポイント
嗅覚脱失は、認定の対象とならない。
平衡機能の障害
1 認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
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2級 | 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの |
3級 | 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 | 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
2 認定要領のポイント
【1】平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれるものである。
【2】中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級と認定する。
中等度の平衡機能の障害とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のものをいう。
【3】めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)と認定する。
そしゃく・嚥下機能の障害
1 認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
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2級 | 流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの) |
3級 | 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの |
障害手当金 | ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの |
2 認定要領のポイント
【1】そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頰、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものである。
【2】歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。
【3】食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行う。
【4】そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しない。
言語機能の障害
1 認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
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2級 | 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの |
4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの | |
3級 | 4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの |
障害手当金 | 4種の語音のうち、1種が発音不能又は極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの |
2 認定要領のポイント
【1】声又は言語機能の障害は、主として歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉、頭、気管等発声器官の障害により生じる構音障害又は音声障害を指すが、脳性(失語症等)又は耳性疾患によるものも含まれる。
【2】4種の語音とは、次のものをいう。
ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)
【3】喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。
ア 手術を施した結果、言語機能を喪失したものについては、2級と認定する。
イ 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
【4】語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。
血液・造血器疾患による障害
血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)。具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 |
2級 | 認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 |
3級 | 認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度 |
次のように区分します。
A 難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
B 出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
C 造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄腫等)
A 難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
1 認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
A 表
区分 | 臨床所見 |
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Ⅰ |
【1】治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 【2】輸血をひんぱんに必要とするもの |
Ⅱ |
【1】治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 【2】輸血を時々必要とするもの |
Ⅲ |
【1】治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 【2】輸血を必要に応じて行うもの |
B 表
区分 | 検査所見 |
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Ⅰ |
【1】末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの |
(1)ヘモグロビン濃度が7.0g/dℓ未満のもの |
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(2)赤血球数が200万/μℓ未満のもの |
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【2】末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの |
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(1)白血球数が1,000/μℓ未満のもの |
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(2)顆粒球数が500/μℓ未満のもの |
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【3】末梢血液中の血小板数が2万/μℓ未満のもの |
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【4】骨髄像で、次のいずれかに該当するもの |
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(1)有核細胞が2万/μℓ未満のもの |
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(2)巨核球数が15/μℓ未満のもの |
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(3)リンパ球が60%以上のもの |
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(4)赤芽球が5%未満のもの |
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Ⅱ |
【1】末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの |
(1)ヘモグロビン濃度が7.0g/dℓ以上9.0g/dℓ未満のもの |
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(2)赤血球数が200万/μℓ以上300 万/μℓ未満のもの |
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【2】末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの |
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(1)白血球数が1,000/μℓ以上2,000/μℓ未満のもの |
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(2)顆粒球数が500/μℓ以上1,000/μℓ未満のもの |
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【3】末梢血液中の血小板数が2万/μℓ以上5万/μℓ未満のもの |
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【4】骨髄像で、次のいずれかに該当するもの |
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(1)有核細胞が2万/μℓ以上5万/μℓ未満のもの |
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(2)巨核球数が15/μℓ以上30/μℓ未満のもの |
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(3)リンパ球が40%以上60%未満のもの |
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(4)赤芽球が5%以上10%未満のもの |
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Ⅲ |
【1】末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの |
(1)ヘモグロビン濃度が9.0g/dℓ以上10.0g/dℓ未満のもの |
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(2)赤血球数が300 万/μℓ以上350 万/μℓ未満のもの |
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【2】末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの |
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(1)白血球数が2,000/μℓ以上4,000/μℓ未満のもの |
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(2)顆粒球数が1,000/μℓ以上2,000/μℓ未満のもの |
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【3】末梢血液中の血小板数が5万/μℓ以上10万/μℓ未満のもの |
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【4】骨髄像で、次のいずれかに該当するもの |
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(1)有核細胞が5万/μℓ以上10万/μℓ未満のもの |
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(2)巨核球数が30/μℓ以上50/μℓ未満のもの |
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(3)リンパ球が20%以上40%未満のもの |
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(4)赤芽球が10%以上15%未満のもの |
B 出血傾向群
1 認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
A 表
区分 | 臨床所見 |
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Ⅰ | 【1】高度の出血傾向又は関節症状のあるもの |
【2】凝固因子製剤をひんぱんに輸注しているもの | |
Ⅱ | 【1】中度の出血傾向又は関節症状のあるもの |
【2】凝固因子製剤を時々輸注しているもの | |
Ⅲ | 【1】軽度の出血傾向又は関節症状のあるもの |
【2】凝固因子製剤を必要に応じ輸注しているもの |
B 表
区分 | 検査所見 |
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Ⅰ | 【1】出血時間(デューク法)が10分以上のもの |
【2】APTTが基準値の3倍以上のもの | |
【3】血小板数が2万/μℓ未満のもの | |
Ⅱ | 【1】出血時間(デューク法)が8分以上10分未満のもの |
【2】APTTが基準値の2倍以上3倍未満のもの | |
【3】血小板数が2万/μℓ以上5万/μℓ未満のもの | |
Ⅲ | 【1】出血時間(デューク法)が6分以上8分未満のもの |
【2】APTTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの | |
【3】血小板数が5万/μℓ以上10万/μℓ未満のもの |
C 造血器腫瘍群
1 認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄にげるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態掲区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げる所見があり、B表Ⅲ欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
A 表
区分 | 臨床所見 |
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Ⅰ | 【1】発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等の著しいもの |
【2】輸血をひんぱんに必要とするもの | |
【3】急性転化の症状を示すもの | |
Ⅱ | 【1】発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等の著しいもの |
【2】輸血を時々必要とするもの | |
【3】容易に治療に反応せず、増悪をきたしやすいもの | |
Ⅲ | 治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの |
B 表
区分 | 検査所見 |
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Ⅰ | 【1】病的細胞が出現しているもの |
【2】末梢血液中の赤血球数が200万/μℓ未満のもの | |
【3】末梢血液中の血小板数が2万/μℓ未満のもの | |
【4】末梢血液中の正常顆粒球数が500/μℓ未満のもの | |
【5】末梢血液中の正常リンパ球数が300/μℓ未満のもの | |
【6】C反応性タンパク(CRP)の陽性のもの | |
【7】乳酸脱水酵素(LDH)の上昇を示すもの | |
Ⅱ | 【1】白血球数が正常化し難いもの |
【2】末梢血液中の赤血球数が200万/μℓ以上300万/μℓ未満のもの | |
【3】末梢血液中の血小板数が2万/μℓ以上5万/μℓ未満のもの | |
【4】末梢血液中の正常顆粒球数が500/μℓ以上1,000/μℓ未満のもの | |
【5】末梢血液中の正常リンパ球数が300/μℓ以上600/μℓ未満のもの | |
Ⅲ | 白血球が増加しているもの |
各群認定要領のポイント
(1)血液・造血器疾患は、医学研究の進歩によって、診断、治療法が特に著しく変化しつつある。したがって、血液・造血器疾患の分類は、研究者の見解によって多少異なる分類がなされている。
(2)血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、感染、出血班、リンパ節腫大、血栓等の他覚所見がある。
(3)検査成績としては、血液一般検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄、穿刺、血液ガス分析、超音波検査、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体分析、遺伝子分析、骨シンチグラム等がある。
(4)検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
(5)急性転化では、その発病の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして認定する。
(6)血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定時の具体的
な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
重複の障害
身体の機能の障害若しくは病状と精神の障害が重複する場合の障害
1 認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | |
障害手当金 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |