料金はおいくら?
料金は年金・手帳・手当金を受け取った後でいただきます。ただし、交通費は訪問ごとにいただきます。
裁定請求 (障害年金、障害手当金) |
(①,②,③のいずれか、高い金額) ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%(税別) ③10万円(税別) |
---|---|
審査請求 | (①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%(税別) |
再審査請求 | (①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%(税別) |
額の改定請求 | (①,②のいずれか、高い金額) ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②10万円(税別) |
更新 | (①,②のいずれか、高い金額) ①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②10万円(税別) |
障害者手帳申請 | 3万円(税別) |
---|---|
特別障害者手当申請 | 6万円(税別) |
特別障害給付金申請 | 10万円(税別) |
その他は別途お見積もり致します。
交通費 (訪問する場合) |
金沢市、野々市市、旧松任市の初回相談は無料 【初回相談】 加賀方面 2,000円 能登方面 3,000円 富山県、福井県 3,000円~5,000円 2回目以降で相談のみの場合は日当+交通費実費 |
---|
なお、診断書、所得証明、戸籍謄本等の必要書類の代金は別途いただきます。
その他
(任意)成年後見人 | 月額30,000円~(管理内容によります) |
---|---|
遺言書作成 | 10万円~(相続人、相続財産によります) |
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項について手続きを行います。
障害年金裁定請求業務の内容(例)
- 裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
- 受給資格・要件の確認
- 申請書類の取り寄せ
- 診断書の記入内容の助言と点検
- 医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
- 医師の証明書の受取り代行
- 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
- 裁定請求書の作成と提出書類の点検
- 必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
- 必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行(別料金の場合有り)
- 年金事務所への書類提出
- 年金事務所との折衡
- 請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
審査請求・再審査請求について
障害年金の請求(初回)をした結果
- 不支給決定を受けた
- 決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。
再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。