特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的物質的な特別の負担の軽減のため支給されます。支給は市区町村窓口となります。
以下に特別障害者手当の基礎情報について記載します。
該当する方はまずはお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
1.要件
- 申請日現在、満20歳以上であること
- 施設に入所していないこと
- 3か月以上病院等に入院していないこと
※所得(本人・家族)により給付制限があります。
2.対象者
- 次の基準の身体の機能の障害、もしくは病状または精神の障害が2つ以上あること
- 次の基準の身体の機能の障害、もしくは病状または精神の障害が1つあり、かつ、それ以外2級に該当する程度の障害が重複し、次の基準と同程度と認められること
- 次の基準の③~⑤に規定する身体の機能の障害が1つあり、それが特に重度のため③~⑤までの他の障害と合わせると前項と同じ程度以上と認められること
- 次の基準⑥⑦に規定する症状または精神の障害が1つあり、それが前項と同程度と認められること
① 両目の視力の和が0.04以下のもの
② 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの。もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
④ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
⑤ 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
⑥ ①~⑤のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が①~⑤と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⑦ 精神の障害であって、①~⑥と同程度以上と認められる程度のもの
3.手当金
月額26,260円(平成25年10月現在)
2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。
4.手続
次の書類を添えて、それぞれのお住まいの市区町村役場へ提出します。
- 認定請求書
- 障害の程度について医師の診断書
- 所得状況届
- その他必要な書類
受給後は、毎年8月に現況届を提出します。
また、有期認定期間が切れるときは、 再度診断書を作成して提出します。