特別障害給付金


昭和61年4月1日からサラリーマンの妻は第3号被保険者となり、学生も20歳からの強制加入になりました。しかし任意加入で手続してなかった場合には、障害年金を受給できません。そこで、救済のためのこの特別障害給付金制度ができました。


以下に特別障害者手当の基礎情報について記載します。
該当する方はまずはお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。


1.要件・対象者


  • 初診日(昭和61年4月1日より前の日)において、任意加入していなかった厚生年金等の被保険者の配偶者または学生であること。
  • 障害等級が1級または2級であること。
  • 障害基礎年金、障害厚生年金を受給していないこと。
  • 65歳の前日までに認定申請すること。

※所得(本人・家族)により給付制限があります。


2.支給額(月額)(平成25年10月現在)

障害の程度 支給額
1級 49,500円
2級 9,600円

3.手続

※所得(本人・家族)により給付制限があります。


  1. 特別障害給付金申請書
  2. 障害の程度について医師の診断書
  3. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  4. 受診状況等申立書
  5. 所得状況届
  6. その他必要な書類